技適の無い海外端末の合法利用

2016年5月11日 電波法が改正された。
簡単に言えば訪日外国人の携帯利用の緩和についてだが
技適の無い端末の国内利用についての改正である。
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総務省のページではこんな案内になってる
一つは
第4条四
2  本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
WIFIやBluetoothについて一定の技術基準に適応した物なら、入国から90日までは合法
ポイントは
持ち込んだ人の国籍は問わない。
3ヶ月に1度外国に行く人ならWIFIやBluetoothの利用はOK
2つ目
第百三条の五  第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)を運用することができる。
簡単に言うと
外国の無線局(携帯)はローミングなら技適が無くても可(国内のsimに差し替えても)
文面だけ追うと、ローミング可能な端末なら可のように受け取れるが
「外国の無線局」と判断されないといけない。
この判断基準を明確に確認した!(総務省に)
1、所有者の国籍は関係ない。
2、持ち込む端末の外国での契約が存在し続けている状態
このような状態の端末の利用なら外国の無線局となるそうです。
(2016.12.7確認)
90日に1度以上外国に行くのでずっと外国の契約がある!
って人は完全に合法って事ですね。
条件を整え合法に利用しましょう。
(2016.12.7の確認によるものです。この後、総務省の解釈が変更になる場合がありますのでご注意ください)